Service
メンテナンス実績から故障頻度の高い場所、工法、基準の改善を行い安心してご使用頂けるよう務めております。
主に食品工場、店舗、スーパーマーケット様において、冷凍冷蔵機器ショーケース・業務用冷蔵庫・冷凍庫の新設や移動、入替工事及びプレハブ冷凍冷蔵庫組立を行なっております。近年では、消費電力削減が可能な省エネ機器があり、既設機からの入替に最適です。
熟練した豊富な技術によりお客様のニーズに沿ったプランニングをいたします。
また、弊社は1946年創業以来、地域密着で柔軟なサービスを心がけており、工事後もきめ細かなサポートに注力しております。責任を持って対応いたしますので、どのような事でもご相談ください。相談は無料です!!
※業務用冷蔵庫・冷凍庫及び冷蔵・冷凍設備機器ショーケースのトラブルはお任せください。
皆様の困った事や不安を解消します。
専門スタッフによりお客様の設備機器がより効率よく冷却利用できるようプランニングし、快適な環境をご提案いたします。
設備機器を少しでも長くお使いいただける様、確かな目で判断させていただきます。
迅速な対応、専門技術を有するスタッフの高度な技術力で万全の対策をお届けします。
急な故障、トラブルなど、心配はいりません。
突然の故障に専門スタッフが迅速に対応致します。
お客様の設備機器を定期点検で機器の故障や不具合を見つけます。それによりトラブルを未然に防ぐばかりでなく、最小限に抑えられます。
※現在コロナウイルス支援対策特別企画実施中です。
お客様のニーズにあった使い方をご提案いたします。
例)平ケース1800×900×800の場合(7日まで)⇒¥20,000
搬入、搬出、電源工事なども受け賜っておりますが、料金は別途となりますので詳しくはお問い合せ下さいませ。
その他、商品も取り揃えておりますので御気軽にご相談下さい。
フロン排出抑制法が改正されました。(2020年4月施行)
フロン類(CFC,HCFC,HFC)は、オゾン層の破壊や地球温暖化の原因となる事から、大気中への放出を抑制する事が必要である。 このため、平成13年に「特定製品に係るフロン類の回収および破壊の侍史の確保等に関する法律(フロン回収・破壊法)が制定され業務用冷凍空調機器が廃棄される際のフロン類の回収等が義務づけされました。
※フロン回収・破壊法においては「何人もみだりに特定製品に冷媒として充填されているフロン類を大気中に放出してはならない(法第38条)」とされている。
[罰則規定 1年以下の懲役又は50万円以下の罰金(法第55条)]
業務用空調機器 | ルームエアコン | 業務用冷凍・冷蔵庫 |
ショーケース | チラー | ターボ冷凍機 |
・冷媒回収事業所認定証
認定番号:090103
・冷凍空調施設工事事業所認定証
認定番号:08-A-009
認定区分:フルオロカーボンA区分
宇都宮市 | 大田原市 | 河内郡 |
足利市 | 矢板市 | 芳賀郡 |
栃木市 | 那須塩原市 | 下都賀郡 |
佐野市 | さくら市 | 塩谷郡 |
鹿沼市 | 那須烏山市 | 那須郡 |
日光市 | 下野市 | 小山市 |
真岡市 |
※栃木県外でも内容によっては対応可能な場合がございますので、詳しくはお問い合わせください。